年金の種類について調査

年金の払い込みは三段階ある。(今回は加入の判定等の細かいところは省略)一段階が国民年金で20歳以上65歳以下の国民全員が払っている。二段階が厚生年金で会社員や公務員が払っている。したがって自営業の人間は払う必要がない。同等の年金に加入したい場合は、国民年金基金を利用することができる。さらに任意で払える三階部分があり、確定拠出年金など種類が多いため省略。

払っている年金によって、保険者の号数が決まっている。国民年金と厚生年金を支払っている人は第二号。国民年金のみの人間は第一号と行きたいところであるが、配偶者だけは特別扱いで第三号となっている。国民年金のみを払っている配偶者を被扶養配偶者と特別に分類している。専業主婦(夫)がこれに該当する。

年金の受け取りには三種類ある。老齢年金・障害者年金・遺族年金である。この三種類のうち一人が受け取れる年金は一種類のみまでである。二つ受給資格がある場合は選択を行うことができる。上記三種類は、支払っていた段階に応じて受け取れるものが設定されている。

 

ここからはうまくまとまらないため思いついたことを箇条書き

・遺族年金において、国民年金を払っている被保険者が死亡すると生計を一つにしている親族に遺族基礎年金を受け取れる可能性が出てくる。(細かい条件は省略)しかし、遺族基礎年金の対象は18歳以下の子供がいる場合に限る。(障がい者等級もかかわってくるが今回は省略)

・遺族年金において、厚生年金を払っている被保険者が死亡した場合は生計を一つにする親族に遺族厚生年金を受給できる可能性がでてくる。これが受給できるのは基本的に妻である。(夫である場合は55歳以上が条件なようである。)30歳以下の場合は最大で5年30歳以上の場合は65歳の老齢年金が支払われるまで、受給が可能である。(死亡時の状態が適切であるはずである。)その後は自身の老齢年金と配偶者の遺族厚生年金のどちらを受給するかの選択となる。

・転給とは、受給資格がなくなったときにほかの候補者に受給資格を譲渡することであるが年金にはこの制度は設定されていない。