遺族年金と税

とある事情で遺族厚生年金と厚生年金の受給額を比較することがありました。

遺族厚生年金は、故人の受給するはずである厚生年金の3/4の金額を受け取ることができます。自分の厚生年金と比較した際にその25%の減衰によって自身の厚生年金を受け取ったほうが良いと考えていました。

しかし、年金機構に行って話を聞いてきてもらったところどうやら遺族厚生年金を受け取り続けていたほうがわずかに自身の厚生年金を受け取るよりも有利であるそうです。その理由が遺族厚生年金には税がかからないということを聞きました。

どの税がかからないのかはちょっと詳しくは聞いていません。また、一応個人ごとに厚生年金の受給額も同じではないため3/4という数字をあてにするのもよくないですが。

ともあれ、専門家に相談して比較結果をきけてよかったと思います。当初の予想とは外れてしまいましたが。

 

遺族厚生年金による収入は非課税であるため、所得税・住民税の対象にはならないようです。この知識を活用するときもないし、検証する気もないのですが予想外の結果であったので。

 

あー、どの収入帯でも所得税社会保険料・住民税を合計すると税の負担割合が20%以上あるのか。つまり、遺族厚生年金が3/4(75%)と厚生年金の税支払い後(80%)はそもそもスタート地点にほとんど差がない。どちらかというと、厚生年金と遺族厚生年金の受給額をそのまま比較したほうがよかったのかもしれない。